国家賠償請求訴訟 — 東京地方裁判所

子どもの連れ去り・引き離しに対する
国の立法不作為を問う

30名弱の原告が団結し、子の連れ去りを放置した国に対して国家賠償を請求しています。「親が子を養育する自由」「子が親に養育される自由」は憲法13条が保障する基本的人権です。

≈30原告数
3主要争点
R8.3提訴
最新状況 — 令和8年3月23日 訴状提出

東京地方裁判所民事部に訴状を提出しました。原告代理人:作花知志弁護士(作花法律事務所・岡山)。今後の期日情報は「訴訟経緯」ページで随時更新します。

訴状
2026-03-23
訴状の基本情報
令和8年(2026年)3月23日 東京地方裁判所提出
訴訟経緯
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私たちが訴えていること

1

子の連れ去りに関する立法不作為(国会の責任)

一方親が他方親の同意なく子を連れ去ることを禁止・防止する立法措置を国会が長年怠ってきたことは、国家賠償法上の違法な不作為にあたります。

2

面会交流権・交互監護権に関する立法不作為

自由な面会交流の制限・拒否、および交互監護の拒否を防ぐための実効的な法整備がなされておらず、別居親と子の基本的人権が継続的に侵害されています。

3

リプロダクティブ権(生殖の自由)の侵害

子を産み育てるかを自ら決定するリプロダクティブ権(憲法13条・24条2項)も侵害されています。最高裁令和6年7月3日大法廷判決もこの権利を確認しています。

根拠となる憲法・条約・判例

基本条文
憲法13条(人格権・幸福追求権)
憲法14条1項(法の下の平等)
憲法24条2項(家族・婚姻)
国際条約
児童の権利に関する条約 第9条
(1994年批准)
先例判決
大阪高裁R6.2.7判決
東京高裁R6.2.22判決
最高裁大法廷R6.7.3判決

事件の概要

提訴日
令和8年(2026年)3月23日
裁判所
東京地方裁判所 民事部
被告
国(代表者:法務大臣)
原告代理人
弁護士 作花知志
(作花法律事務所・岡山)
請求額
1名あたり55,000円
(総計165万円)
訴訟物の価額
148万5,000円
貼用印紙:1万3,000円

訴状の基本情報

提出日:令和8年(2026年)3月23日
原告数:30名弱
被告:
事件種別:損害賠償請求事件

第1 請求の趣旨

被告(国)は、各原告に対し、金5万5,000円および本訴状送達の翌日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は被告の負担とする。との判決並びに仮執行の宣言を求める。

第2 請求の原因(目次)

当事者と本件の経緯、さらには原告らの権利侵害について
総論 — 原告らの基本的人権(親が子を養育する自由・子が親に養育される自由・リプロダクティブ権)の侵害について
子の連れ去り(引き離し)についての法の欠缺と国会(国会議員)の立法不作為責任について
面会交流権及び交互監護権についての法の欠缺と国会(国会議員)の立法不作為責任について
原告らの損害
結論

主な主張の要点

【憲法上の権利】「親が子を養育する自由」「子が親に養育される自由」は、憲法13条(人格権・幸福追求権)、憲法14条1項(法の下の平等)、憲法24条2項によって保障される基本的人権です。大阪高裁令和6年2月7日判決・東京高裁令和6年2月22日判決もこれを認めています。

【科学的根拠】親と子が直接触れ合うことで、双方の脳に「オキシトシン(愛情ホルモン)」が分泌されることが医学研究で確認されています。別居親との面会交流が多い子ほど自己肯定感・コミュニケーション能力が高いという心理学研究もあります。

【国際比較】アリゾナ州をはじめ諸外国では、この科学的知見に基づき、子の年齢に応じた面会交流頻度・時間が法定されています。日本の立法の遅れは国際的にも異常です。

【立法不作為の違法性】国会がこれらの法整備を長年怠ってきたことは、国家賠償法1条1項にいう「違法」にあたり、国は原告らに生じた損害を賠償すべきです。

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