30名弱の原告が団結し、子の連れ去りを放置した国に対して国家賠償を請求しています。「親が子を養育する自由」「子が親に養育される自由」は憲法13条が保障する基本的人権です。
東京地方裁判所民事部に訴状を提出しました。原告代理人:作花知志弁護士(作花法律事務所・岡山)。今後の期日情報は「訴訟経緯」ページで随時更新します。
一方親が他方親の同意なく子を連れ去ることを禁止・防止する立法措置を国会が長年怠ってきたことは、国家賠償法上の違法な不作為にあたります。
自由な面会交流の制限・拒否、および交互監護の拒否を防ぐための実効的な法整備がなされておらず、別居親と子の基本的人権が継続的に侵害されています。
子を産み育てるかを自ら決定するリプロダクティブ権(憲法13条・24条2項)も侵害されています。最高裁令和6年7月3日大法廷判決もこの権利を確認しています。
令和8年3月23日 東京地方裁判所提出
被告(国)は、各原告に対し、金5万5,000円および本訴状送達の翌日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は被告の負担とする。との判決並びに仮執行の宣言を求める。
【憲法上の権利】「親が子を養育する自由」「子が親に養育される自由」は、憲法13条(人格権・幸福追求権)、憲法14条1項(法の下の平等)、憲法24条2項によって保障される基本的人権です。大阪高裁令和6年2月7日判決・東京高裁令和6年2月22日判決もこれを認めています。
【科学的根拠】親と子が直接触れ合うことで、双方の脳に「オキシトシン(愛情ホルモン)」が分泌されることが医学研究で確認されています。別居親との面会交流が多い子ほど自己肯定感・コミュニケーション能力が高いという心理学研究もあります。
【国際比較】アリゾナ州をはじめ諸外国では、この科学的知見に基づき、子の年齢に応じた面会交流頻度・時間が法定されています。日本の立法の遅れは国際的にも異常です。
【立法不作為の違法性】国会がこれらの法整備を長年怠ってきたことは、国家賠償法1条1項にいう「違法」にあたり、国は原告らに生じた損害を賠償すべきです。
提訴から現在までの全書面・期日を記録しています
報道・論文・政策動向・判例を収集しています
この訴訟に賛同し、子どもの権利を守る活動を支えてください
まだ署名がありません。最初の賛同者になってください。
管理者のみアクセスできます
PDFや書面の添付・削除・管理
「訴状」ページのボタンおよびタイムライン欄に表示されるメインPDFです
各エントリのファイル添付・削除・エントリ削除ができます
編集後「保存・反映」を押すとサイトに即反映されます(日本語のみ。英語はその後「英語に翻訳」ボタンで更新)
署名の編集・削除ができます。また、お問い合わせGoogleフォームのURLを設定できます。
各記事へのPDFファイル添付・削除ができます